問25 2015年9月基礎
問25 問題文
居住者である個人事業主Aさんに係る所得税の必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告者であり、妻Bさんと生計を一にしているものとする。
1) Aさんが事業の用に供する減価償却資産を売却した場合、事業所得の金額の計算上、その減価償却資産の売却価額を総収入金額に計上し、その減価償却資産の未償却残高を必要経費に算入する。
2) Aさんが支出した交際費のうち、飲食のために支出した費用で、かつ、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の50%相当額を上限として必要経費に算入することができる。
3) Aさんが妻Bさん名義の土地を店舗の駐車場として事業の用に供している場合、妻Bさんが納付した当該土地に係る固定資産税は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
4) Aさんが妻BさんをAさんの事業に係る青色事業専従者として届け出ている場合、妻Bさんに支払う給与や退職金は、その労務の対価として適正な金額であれば、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
問25 解答・解説
事業所得に関する問題です。
1) は、不適切。個人事業の場合、事業の用に供している減価償却資産を売却した場合、売却による収益・損失は譲渡所得となり、未償却残高は譲渡所得の計算上取得費になります(一括償却資産を除く。また、法人は事業所得となる。)。
2) は、不適切。法人の場合、交際費の損金算入には一定の制限がありますが、個人事業主の場合、業務の遂行上必要と認められるものであれば、接待交際費の必要経費算入に上限はありません。
3) は、適切。生計を一にする配偶者名義の土地を、事業用に利用した場合の固定資産税は、必要経費になります。
4) は、不適切。青色事業専従者に支払った給与は、労務の対価として相当と認められる金額であれば、事業所得の計算上必要経費に算入できます。しかし、青色事業専従者への退職金の支払いは、一般従業員の退職金規程により算出されたものであっても、必要経費になりません。
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