問28 2015年9月基礎
問28 問題文
居住者が平成27年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中に入居した場合における住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得に際して8%の税率による消費税額等を負担しているものとする。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 取得した住宅が店舗併用住宅である場合、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供され、かつ、当該居住の用に供される部分の床面積が50u以上でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
2) 取得した住宅が認定長期優良住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除の控除期間は最長で10年間であり、平成27年分の所得税額から控除することができる金額は最大で50万円である。
3) 住宅の取得にあたって親から住宅取得資金の贈与を受けていた場合、住宅借入金等特別控除と「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、重複して適用を受けることができない。
4) 勤務先からの転任命令により転居し、取得した住宅を平成27年12月31日において居住の用に供していなかった場合、再び居住の用に供した日の属する年が住宅借入金等特別控除の控除期間内であっても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
問28 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1) は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上であることが必要ですが、店舗併用住宅の場合、家屋の床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です(店舗部分も含めた建物全体の床面積が50uあれば、後は2分の1以上が居住用であれば適用可能です)。
2) は、適切。認定長期優良住宅の場合、住宅ローン控除の控除期間は10年間、適用残高の上限は5,000万円(平成26年4月1日〜平成31年6月30日まで)、控除率は1%ですので、控除額は最大で50万円となります(年末残高5,000万円×1%)。
※平成27年度税制改正により、居住年の期限は平成29年12月31日から平成31年6月30日に延長。
3) は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例や、相続時精算課税による住宅取得資金贈与特例は、住宅ローン控除と併用可能です。ただし、住宅取得資金贈与の非課税を受けた部分については、住宅ローン控除の対象外となります。
これは、贈与された資金は全て住宅に充てられるべきものであり、贈与額と借入額が住宅の取得額を超えた部分については、住宅ローン控除の対象とはならないためです。
4) は、不適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば、再居住した年以降に再び住宅借入金等特別控除を受けることが出来ます。
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