問29 2015年9月基礎
問29 問題文
居住者に係る所得税の申告等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 確定申告をすべき者が年の中途で死亡した場合、その相続人は、その死亡した者に代わって、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に確定申告をしなければならない。
2) 提出した確定申告書の記載内容に誤りがあり、納付すべき税額が不足していた場合に、記載内容を訂正した新たな確定申告書を法定申告期限内に提出したときは、新たに納めることになった税額のほかに過少申告加算税が課される。
3) 確定申告書を提出し、納付した税額が過大であったことが法定申告期限経過後に判明した場合、法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求書を提出して税金の還付を受けることができる。
4) 国外財産を保有し、その価額の合計額がその年の12月31日において5,000万円を超える居住者(非永住者を除く)は、その年の翌年3月15日までに、当該国外財産の種類、数量、価額等を記載した国外財産調書を所轄税務署長に提出しなければならない。
問29 解答・解説
所得税の確定申告に関する問題です。
1) は、不適切。被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告)。
2) は、不適切。所得税の申告期限後に確定申告の計算の誤り等に気付いた場合、納税額が少な過ぎたときは修正申告をすることができます。修正申告する場合、法定申告期限内に提出すれば、新たに納める税額のほかに課されるものはありませんが、法定申告期限後に提出すると延滞税、さらに税務署による調査後の修正申告や更生手続きを受けた場合には、過少申告加算税が課されます。
3) は、不適切。所得税の申告期限後に確定申告の計算の誤り等に気付いた場合、納税額が多過ぎたときは更正の請求により税金の還付を受けることができますが、更正の請求は、法定申告期限から5年以内であれば可能です。
4) は、適切。国外財産調書制度により、毎年12月31日時点で合計5,000万円超の海外預金・不動産・株式等の国外財産を保有している居住者は、翌年3月15日までに国外財産調書として、国外財産の種類・数量・価額等を所轄の税務署へ申告することが義務付けられています。
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