問30 2015年9月基礎

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文

内国法人が平成27年中に取得した減価償却資産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 使用可能期間が1年未満である減価償却資産を取得し、事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する額を損金経理した場合には、当該事業年度において取得価額の全額を損金の額に算入することができる。

2) 取得価額が30万円である減価償却資産を取得し、事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する額を損金経理した場合には、10万円を当該事業年度以後3年間にわたって損金の額に算入することができる。

3) 取得価額が200万円である特定生産性向上設備等に該当する機械装置を取得し、事業の用に供した青色申告法人である中小企業者が、生産性向上設備投資促進税制の適用を受けたときは、当該事業年度において取得価額の全額を損金の額に算入することができる。

4) 取得価額が100万円であるソフトウェアを取得した青色申告法人である中小企業者が、中小企業等投資促進税制の適用を受けて特別償却を選択した場合において、特別償却不足額が生じたときは、翌事業年度に限り、その償却不足額を繰り越すことができる。

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問30 解答・解説

減価償却に関する問題です。

1) は、適切。使用可能期間が1年未満か、取得価額10万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年度に損金算入または経費計上できます(青色申告する中小事業者の場合は30万円未満まで(少額減価償却資産の特例))。

2) は、不適切。減価償却資産を取得した場合、法定耐用年数に応じた償却率に基づいて算出された減価償却費を、事業用に供した事業年度以降、法定耐用年数にわたって損金算入します(10万円超の資産でも、毎年10万円まで分割で損金算入できる、というわけではありません。)。

3) は、適切。生産性向上設備投資促進税制は、対象となる「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を取得して国内事業用に利用した場合、一定の税額控除や特別償却を受けられる制度(青色申告事業者のみ)ですが、平成26年1月20日から平成28年3月31日までに取得・供用した場合は、取得額の5%(建物・構築物は3%)の税額控除または全額の即時償却となります。

4) は、適切。中小企業投資促進税制は、機械装置等の対象設備の取得・製作等により、取得価額の30%
の特別償却または7%の税額控除を受けられる制度(青色申告事業者のみ)ですが、特別償却不足額が生じた場合には、その後1年間償却不足額を繰り越し可能です。

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