問33 2015年9月基礎
問33 問題文
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2) 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者であっても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。
3) 平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、みなし仕入率は、事業の種類を6つに区分し、それぞれの事業ごとに定められているが、2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。
4) 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。
問33 解答・解説
消費税に関する問題です。
1) は、適切。消費税の簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受ける課税期間(通常、個人は暦年、法人は事業年度)の開始日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
つまり、簡易課税制度を利用したい 、というときは、届出をしても適用されるのは次の事業年度からということです。
ただし、新たに事業を開始した場合には、事業開始の課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から効力が生じ、簡易課税事業者となることができます。
2) は、不適切。消費税の簡易課税制度は、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できます。
3) は、適切。消費税の簡易課税制度は、実際に仕入れ等で支払った消費税額を計算せずに、一定のみなし仕入れ率で控除対象仕入れ税額を計算できる制度ですが、簡易課税制度では、業種を第1種〜第6種までの6つに区分(以前は5種類)しており、それぞれみなし仕入れ率が異なります。2種類以上の事業を兼業している場合、1つの事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占めていれば、その事業のみなし仕入率を他の事業に対しても適用可能です。
4) は、適切。消費税の簡易課税制度を選択した場合、2年間は変更できません(事業廃止・災害等を除く)。
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