問34 2015年9月基礎
問34 問題文
筆界特定制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 筆界特定とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)の現地における位置を特定することであり、筆界特定により所有権の及ぶ範囲が確定する。
2) 一筆の土地およびこれに隣接する他の土地との筆界は、筆界特定登記官による筆界特定のほか、当該土地の所有者同士が合意のうえ、連名による公正証書等による書面により変更することができる。
3) 法務局に筆界特定の申請を行う場合における申請手数料は、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する土地の合計面積によって決まる。
4) 筆界特定がなされた場合、対象となった土地の登記記録にその旨が記録されるが、筆界特定書の写しは、隣地所有者等の利害関係を有する者でなくても、対象となった土地を管轄する登記所においてその交付を受けることができる。
問34 解答・解説
筆界特定制度に関する問題です。
1) は、不適切。筆界特定制度は、土地の所有権がどこまでかを特定するものではなく、隣り合う土地同士の、現地における筆界の位置を特定する制度です。
筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえて特定するため、権利範囲を裁判で特定しなくても、土地の境界に関するトラブルを解決することが出来ます。
2) は、不適切。「筆界」とは、土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線で、所有者同士が合意しても変更できません。
3) は、不適切。法務局に筆界特定の申請を行う際の申請手数料は、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する土地の価格(固定資産税評価額)の合計に応じて決まります。
4) は、適切。筆界が特定されると、登記所で筆界特定書が公示(保管)され、利害関係のない人でも、筆界特定書の写しを交付してもらうことができます。
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