問50 2015年9月基礎
問50 問題文
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
(a) 本特例の対象となる宅地には、被相続人から贈与により取得したものは含まれないため、被相続人との死因贈与契約によって取得した宅地は、本特例の対象とならない。
(b) 被相続人の居住の用に供されていた宅地とは、被相続人が所有している居住用建物の敷地の用に供されていた宅地であるため、被相続人の配偶者が所有している居住用建物で被相続人が同居していたものの敷地の用に供されていた宅地は、本特例の対象とならない。
(c) 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地とは、いわゆる5棟10室基準を満たすなどの事業的規模で行われている賃貸建物の敷地の用に供されていた宅地であるため、事業的規模に満たない賃貸建物の敷地の用に供されていた宅地は、本特例の対象とならない。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問50 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
(a) は、不適切。小規模宅地の特例は、贈与には適用されませんが、死因贈与契約は遺贈に関する規定が準用されるため、遺贈と同様に、小規模宅地の特例の適用対象です。
(b) は、不適切。小規模宅地の特例の対象となる特定居住用宅地には、被相続人名義の建物の敷地(建物も敷地も被相続人が所有)に限らず、被相続人の配偶者・親族名義の建物の敷地(建物は配偶者・親族所有、敷地は被相続人所有)も含まれます(ただし、使用貸借に限ります)。
(c) は、不適切。所得税における事業的規模の判断基準(5棟10室基準)に満たない宅地でも、不動産の貸付け等で相当の対価を得て事業が継続されていれば、貸付事業用宅地として小規模宅地の特例の対象となります。
以上により正解は、4) 0(なし)
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