問50 2015年9月基礎

問50 問題文と解答・解説

問50 問題文

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

(a) 本特例の対象となる宅地には、被相続人から贈与により取得したものは含まれないため、被相続人との死因贈与契約によって取得した宅地は、本特例の対象とならない。

(b) 被相続人の居住の用に供されていた宅地とは、被相続人が所有している居住用建物の敷地の用に供されていた宅地であるため、被相続人の配偶者が所有している居住用建物で被相続人が同居していたものの敷地の用に供されていた宅地は、本特例の対象とならない。

(c) 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地とは、いわゆる5棟10室基準を満たすなどの事業的規模で行われている賃貸建物の敷地の用に供されていた宅地であるため、事業的規模に満たない賃貸建物の敷地の用に供されていた宅地は、本特例の対象とならない。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 0(なし)

ページトップへ戻る

問50 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

(a) は、不適切。小規模宅地の特例は、贈与には適用されませんが、死因贈与契約は遺贈に関する規定が準用されるため、遺贈と同様に、小規模宅地の特例の適用対象です。

(b) は、不適切。小規模宅地の特例の対象となる特定居住用宅地には、被相続人名義の建物の敷地(建物も敷地も被相続人が所有)に限らず、被相続人の配偶者・親族名義の建物の敷地(建物は配偶者・親族所有、敷地は被相続人所有)も含まれます(ただし、使用貸借に限ります)。

(c) は、不適切。所得税における事業的規模の判断基準(5棟10室基準)に満たない宅地でも、不動産の貸付け等で相当の対価を得て事業が継続されていれば、貸付事業用宅地として小規模宅地の特例の対象となります。

以上により正解は、4)  0(なし)

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.