問49 2015年9月基礎

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文

「農地等についての相続税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 農業を営んでいた被相続人から農地等を相続または遺贈により取得し、農業経営を行う相続人は、本特例の適用を受けることにより、その取得した農地等の価額に対応する相続税額の全額の納税が猶予される。

2) 本特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に都道府県知事が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければならない。

3) 本特例による納税猶予期間中は、相続税の申告期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、引き続いて本特例の適用を受ける旨および特例農地等に係る農業経営に関する事項等を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4) 本特例の適用を受けた相続人が相続税の申告期限の翌日から農業を10年間継続した場合には、猶予された相続税額が免除される。

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問49 解答・解説

農地の相続税の納税猶予に関する問題です。

1) は、不適切。農業をしていた被相続人から農地等を相続・遺贈により取得し、相続人が農業経営を行う場合、農地の相続税の納税猶予特例により、取得した農地等の相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した相続税額を超える部分の納税が猶予されます。
※農業投資価格は、相続で農業を継続しやすいように、時価よりも大幅に低い評価額で国税庁が定めています。

2) は、不適切。農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けるには、申告書に市町村の農業委員会が発行する「相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書」の添付が必要です。

3) は、適切。農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けた場合、猶予期間中は、申告期限の翌日から3年ごとに、特例適用の継続届出書を提出することが必要です。


4) は、不適切。農地の相続税の納税猶予を受けた場合、申告期限の翌日から次の相続か、後継者へ一括生前贈与するまで農業を継続すれば、猶予された相続税額が免除されます(市街化区域内の農地の場合は、20年間継続で免除可能)。

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