問48 2015年9月基礎
問48 問題文
平成27年4月1日以後に相続が開始した場合の相続税の延納、物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の延納税額の延納期間は、原則として、最長で30年である。
2) 延納税額が50万円以上または延納期間が3年を超える場合には、延納の許可を受けるにあたって延納税額および利子税の額に相当する担保を提供しなければならない。
3) 取引相場のない株式(非上場株式)は、譲渡制限株式であるかどうかにかかわらず、管理処分不適格財産として取り扱われ、物納に充てることができない。
4) 物納の許可限度額を超える価額の財産による物納が許可された場合に、許可に係る相続税額よりも物納許可財産の収納価額が上回ることとなったときには、差額が金銭により還付される。
問48 解答・解説
相続税の延納・物納に関する問題です。
1) は、不適切。相続税の延納期間は、通常は最長5年ですが、不動産の割合が75%以上の場合、不動産部分の延納期間は最長で20年です。
2) は、不適切。延納する場合、延納税額と利子税額相当の担保の提供が必要ですが、平成27年4月以降、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以内の場合、担保不要です(以前は50万円未満だったのが引き上げられ、延納税額100万円超か延納期間3年超で、担保が必要となりました)。
3) は、不適切。上場株式だけでなく、非上場株式も物納可能ですが、譲渡制限株式や担保権の目的になっている株式等は、管理処分不適格財産とされ、定款変更等の一定の手続きを経ないと物納できません。
4) は、適切。物納財産の評価額が納付すべき相続税額を超過する場合、超過分は金銭で還付されますが、譲渡所得として課税されます。
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