問47 2015年9月基礎
問47 問題文
平成27年8月に死亡したAさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの親族関係は以下のとおりである。また、妻Bさん、兄Cさん、養子Dさん(亡父母の普通養子)、甥EさんはAさんから相続または遺贈により財産を取得しており、いずれも相続税額が算出されるものとする。
1) Aさんの相続における相続税額の計算上の遺産に係る基礎控除額は、4,800万円である。
2) 兄Cさんの法定相続分は、8分の1である。
3) 養子Dさんは、Aさんの一親等の血族ではないため、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象になる。
4) 甥Eさんは、20歳未満であるため、相続税額の計算上、未成年者控除の適用を受けることができる。
問47 解答・解説
相続税の基礎控除・法定相続分・2割加算・税額控除に関する問題です。
1) は、適切。平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円となりました。Aさんの相続の場合、法定相続人は妻B・兄C・養子Dの3人ですので、3,000万円+3人×600万円=4,800万円です。
2) は、適切。兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
よって、相続人が妻B、兄C、養子Dの合計3人の場合の法定相続分は、妻Bが4分の3、兄Cと養子Dはそれぞれ8分の1となります。
3) は、適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。養子DさんはAさんとは親子関係であるわけではありませんので、2割加算の対象です。
4) は、不適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、相続財産取得時に、日本国内に住所があり、20歳未満の法定相続人であることが必要です。
甥Eさんは、Aさんから相続・遺贈で財産を取得しているものの、法定相続人ではないため、未成年者控除の対象外です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】