問46 2015年9月基礎
問46 問題文
相続の放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 推定相続人が相続の放棄を相続開始前に行うためには、その旨を申し立て、家庭裁判所の許可を受ける必要がある。
2) 相続の放棄の効力がいったん生じた場合であっても、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であれば、その放棄を撤回することができる。
3) 相続人が相続の放棄をした場合、その者に子があるときは、その子が相続の放棄をした者に代わって相続人となり、その者に子がないときは、相続の放棄をした者が受けるべきであった法定相続分はその者以外の相続人に均等に分配される。
4) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金受取人となっている者が相続の放棄をした場合、その者が受け取る当該保険金については、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
問46 解答・解説
相続の放棄に関する問題です。
1) は、不適切。相続の放棄は、相続開始前(被相続人の生前)にはできません(遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得ることで、相続の開始前(被相続人の生存中)に可能です。)。
2) は、不適切。相続放棄は、原則として撤回できません。ただし、詐欺や脅迫によって相続放棄した場合、6か月以内なら取り消しが可能です。
3) は、不適切。相続人が相続を放棄すると、相続開始のときから相続人ではなかったこととされます。子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。
また、相続放棄した人の法定相続分は、その他の相続人に均等分配されるとは限らず、その他の相続人の関係性(配偶者、直系尊属・卑属、兄弟姉妹等)により決まります。
4) は、適切。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができますが、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
また、相続放棄すると相続人とみなされないため、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】