第3問 2015年9月応用

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
製造業を営むX株式会社(資本金30,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の平成28年3月期(平成27年4月1日〜平成28年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

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第3問 資料

〈資料〉

1.交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は20,700千円で、全額を損金経理により支出しており、すべて税法上の交際費等に該当する。このうち、接待飲食費(得意先との会食によるもので、もっぱら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)の合計額17,000千円が含まれている。

2.減価償却に関する事項
当期における減価償却費の金額は12,180千円で、その全額について損金経理を行っている。このうち、建物の減価償却費は4,980千円であるが、その償却限度額は5,020千円であった。他方、機械の減価償却費は7,200千円で、その償却限度額は7,500千円であったが、この機械の前期からの繰越償却超過額が250千円ある。

3.税額控除に関する事項
当期における試験研究費に係る税額控除額が200千円ある。

4.「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
(1) 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収(特別徴収)された所得税額30千円・復興特別所得税額630円・道府県民税の利子割額10千円、および当期確定申告分の法人税等の見積納税額2,600千円の合計額2,640,630円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は2,600千円である。

(2) 当期中に「未払法人税等」から支出した前期確定申告分の事業税等(地方法人特別税を含む)は730千円である。

(3) 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、法人税額から控除することを選択する。なお、特別徴収された道府県民税の利子割額は、道府県民税額から控除する。

(4) 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問56          問57

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