問57 2015年9月応用

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文

X社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。

〈条件〉
・設例に示されている数値等以外の事項は、いっさい考慮しないこととする。
・所得金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、X社にとって有利になるような方法を選択すること。

〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉 (単位:円)

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問57 解答・解説

法人税の計算に関する問題です。

まず、(1)の「損金経理をした道府県民税利子割額」ですが、]社の資料に記載の通り、預金の利子について源泉徴収された道府県民税の利子割額10千円です。
よって、(1)の正解は、10千円

次に(2)の「損金経理をした納税充当金」ですが、納税充当金は、当期に確定した法人税等を翌期の支払いに充てるために計上するもので、本問では平成28年3月期確定申告の見積納税額2,600千円(未払法人税等の期末残高2,600千円)が該当します。
法人税等は企業会計上では損金としますが、税務上では損金不算入のため、当期利益に加算されるわけです。
よって、(2)の正解は、2,600千円

次に(3)の「交際費等の損金不算入額」ですが、資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
本問の場合、資本金3,000万円ですので、いずれか有利な方を選択可能です。
交際費は2,070万円ですから、800万円までを損金とすると、不算入額は1,270万円。
これに対し、接待飲食費の50%までを損金とすると、まず接待飲食費における不算入額は1,700万円÷2=850万円。
さらに、接待飲食費以外の交際費は全額損金不算入となるため、2,070万円−1,700万円=370万円も不算入となります。
よって、接待飲食費の50%損金算入を選択した際の不算入額の合計は、850万円+370万円=1,220万円。
損金不算入額が少ない(=損金算入額が多い)ほうが企業には有利ですから、接待飲食費の50%損金算入を選択することになります。
よって、(3)の正解は、12,200千円

次に(4)の「減価償却超過額の当期認容額」ですが、前期以前から償却超過がある資産の場合は、繰り越した償却超過額が、償却不足額の範囲内で当期認容額として損金算入されます。
X社の場合、当期の償却不足額=7,500−7,200=300千円で、前期からの繰越償却超過額が250千円ですから、250千円まで損金算入可能です。
従って(4)の正解は、減価償却超過額の当期認容額=250千円
なお、資産の種類・耐用年数・償却方法が全て同一であれば、同じ種類ごとに超過額・不足額を計算します(本問では「建物」・「機械」という別種類のため、それぞれで計算)。

次に(5)の「法人税額から控除される所得税額および復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額」ですが、問題文にある「預金の利子について源泉徴収(特別徴収)されたた所得税額30千円・復興特別所得税額630円」が該当します。
既に源泉徴収されている所得税・復興特別所得税については、法人税を計算するときに控除されるわけですね。
従って、(5)の正解は、30,000円+630円=30,630円 です。

最後に(6)の「所得金額または欠損金額」ですが、これは以下の数式で表せます。
所得金額または欠損金額=当期利益+加算分−減算分+法人税・復興特別法人税額から控除される所得税・復興特別所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額
従って、
加算分小計=10,000+2,600,000+12,200,000=14,810,000
減算分小計=250,000+730,000=980,000

(6)所得金額または欠損金額=−3,360,630+14,810,000−980,000+30,630+0=10,500,000円 です。

※計算結果がマイナスの場合は欠損金額、プラスの場合は所得金額となります。

以上により正解は、(1)10,000 (2)2,600,000 (3)12,200,000
(4)250,000 (5)30,630 (6)10,500,000

第3問          問58

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