問62 2015年9月応用
問62 問題文
Aさんが、以下の〈条件〉で自宅の建物およびその敷地を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、次の(1)〜(3)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
(1)課税長期譲渡所得金額はいくらか。
(2)課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税の合計額はいくらか。
(3)課税長期譲渡所得金額に係る住民税額はいくらか。
〈条件〉
〈譲渡資産(自宅)に関する資料〉
・譲渡資産の譲渡価額:1億1,000万円
・譲渡資産の所有期間:50年
・譲渡資産の取得費 :不明
・譲渡費用 :500万円
問62 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例適用後の所得税・住民税に関する問題です。
土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
3,000万円の特別控除を適用した場合、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。
土地の取得価額が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
よって、概算取得費:1億1,000万円×5%=550万円
従って、
課税長期譲渡所得=1億1,000万円−(550万円+500万円)−3,000万円
=6,950万円
次に、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%・住民税5%となります(復興特別所得税含む)。
所得税=6,000万円×10.21%+(6,950万円−6,000万円)×15.315%
=7,580,925 円 ⇒ 7,580,900 円(100円未満切捨て)
住民税=6,000万円×4%+(6,950万円−6,000万円)×5%
=2,875,000円
以上により正解は、(1)69,500,000(円) (2)7,580,900(円) (3)2,875,000(円)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】