問19 2015年10月基礎
問19 問題文
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 制度信用取引では、証券取引所の規則により、弁済までの期限が売買の成立した日から3カ月と定められているが、一般信用取引では、弁済までの期限は顧客と金融商品取引業者との相対で決めることができる。
2) 制度信用取引をした場合、制度信用銘柄のうち、貸借銘柄については逆日歩が発生することがあるが、一般信用取引をした場合、逆日歩は発生しない。
3) 信用取引において、顧客が預託する委託保証金は、金銭のほか、国債、地方債、上場株式や非上場株式などの有価証券で代用することが認められている。
4) 返済約定した信用取引に係る委託保証金は、制度上、その返済日に新たな信用取引に係る委託保証金に充当することはできない。
問19 解答・解説
株式の信用取引に関する問題です。
1) は、不適切。制度信用取引とは、証券取引所が定めた銘柄を対象に、証券取引所の規則に基づく取引で、返済期限は売買が成立した日から6カ月です。これに対し、これに対し一般信用取引は、取引できる銘柄や弁済期限は証券会社側で自由に決定できます。
2) は、適切。制度信用取引で信用売りをした場合、逆日歩が発生することがありますが、一般信用取引では逆日歩が発生しません。
逆日歩:信用売りが多過ぎて貸し出す株が足りない場合、信用売りをしている投資家から徴収する、貸し株料に上乗せする株の品貸料。
3) は、不適切。信用取引の委託保証金は、金銭だけでなく、有価証券で代用することも可能ですが、非上場株式は代用有価保証金の対象外です。
なお、国債も含めた債券等についても、証券会社によっては代用有価証券の対象外としていることも多いです。
4) は、不適切。投資家が証券会社から資金や株式を借り入れて株式の売買を行う信用取引では、一定の委託保証金を担保として差し入れる必要がありますが、取引を決済して借り入れた資金や株式を返済した場合、担保にしていた委託保証金を、その同日にまた新たな信用取引の委託保証金として充当可能です。
以前は、返済後の同一委託保証金での売買回数に制限がありましたが、現在は同一資金で何度でも信用取引の売買が可能です。
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