問25 2015年10月基礎
問25 問題文
個人が受け取った次の収入のうち、所得の分類上、一時所得に該当するものはいくつあるか。
(a)個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括して受け取った一時金
(b)不動産売買契約の締結後、売主の都合で契約が破棄され、買主が返還された手付金とともに受け取った同額の違約金
(c)家主の都合で、やむなく賃借期間の中途で居宅を明け渡すことになり、借家人が受領した立退き料(借家人の収入金額等を補てんするための金額等を除く)
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問25 解答・解説
一時所得に関する問題です。
(a)保証期間付終身年金は、保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金が受け取れ、保証期間経過後は生存している限り、年金を受け取ることができる保険です。
ただし、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一時金として受け取ることも可能で、保証期間終了後も被保険者が生存している間は再び年金が受け取れるため、一括して受け取った一時金は雑所得となります(通常、個人年金の一時金は一時所得ですが、保証期間付終身年金の一時金は「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当しないため、雑所得とされています。)。
(b)不動産売買契約の解除による違約金は、一時所得となります(不動産業者が受け取る場合は事業所得)。
(c)借家人が受け取った立ち退き料は、借家人の収益補償的なものは事業所得、移転費用の補償金的なものは一時所得、資産の消滅の対価補償的なもの(家屋の明渡しで消滅する権利(借家権)の対価)は譲渡所得、という3区分に分けられます。
本問では「借家人の収入金額等を補てんするための金額等を除く」とあるため、一時所得か譲渡所得に該当します。
従って正解は、2) 2つ。
なお、立ち退き料に関しては、所得税基本通達34-1で、一時所得の例示として、「(7)借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料(〜略〜借家人の収入金額又は〜略〜必要経費〜略〜を除く。)」とあり、(a)の問題文はここから作成されていると考えられるため、本問では一時所得とするのが正解といえるでしょう。
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