問26 2015年10月基礎

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文

居住者に係る所得税における退職所得等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、その年中の特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額となる。

2) 契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が法人、被保険者が役員である終身保険契約を、当該役員の退職にあたり、契約者を役員、死亡保険金受取人を役員の配偶者に名義変更し、退職金として当該契約を譲渡した場合、法人が譲渡時までに支払った保険料の総額が当該役員に対する退職手当等の額とされる。

3) 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は年当たり70万円で算出され、さらに障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合は200万円が加算される。

4) 退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職手当等の金額が2,000万円以下であるときに限り、その退職所得について所得税の確定申告が不要となる。

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問26 解答・解説

退職所得に関する問題です。

1) は、適切。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 ですが、役員としての勤続年数が5年以下の場合、特定役員として上記計算式における「1/2」がなくなり、
特定役員退職所得=退職収入−退職所得控除 となります。

2) は、不適切。法人が役員にかけた生命保険を、役員退職金の一部として現物支給(受取人を役員個人やその遺族に名義変更)した場合、支給時点での解約返戻金相当額が退職収入とみなされ、他の退職手当等と合算して、退職所得額が計算されます。

3) は、不適切。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円ですが、障害者になったことで退職する場合、退職所得控除が100万円加算されます。
また、1年に満たない勤続期間は1年に切り上げます。

4) は、不適切。「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていた場合、退職所得の金額にかかわらず、退職所得について所得税の確定申告は不要です。

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