問27 2015年10月基礎
問27 問題文
平成27年分の居住者に係る所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 青色事業専従者として給与の支払を受けている妻に係る医療費で一定のものを事業主である夫が支払った場合、当該医療費は夫の医療費控除の対象となる。
2) 薬局や薬店などで市販されているかぜ薬の購入費用は、その購入にあたって医師の処方や指示がある場合に限り、医療費控除の対象となる。
3) 医師による診療を受けるために自家用車で通院した場合、通院のための走行距離を基に算出したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象となる。
4) 支払った医療費を補てんする保険金等の額が、補てんの対象とされる医療費の額を上回っている場合、その上回っている金額をその年中に支払った他の医療費の総額から差し引いて控除額を算出する。
問27 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
1) は、適切。医療費控除は、生計を一にする家族が支払ったものや、家族の治療のために納税者自身が支払ったものも対象となります。
2) は、不適切。医師の処方や指示の有無に関わらず、市販薬の購入費も医療費控除の対象となります。
3) は、不適切。医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。
4) は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額を差し引いて計算しますが、この差引計算は、その保険の対象とする医療費ごとに行うため、保険金が支払った医療費の金額を上回ったとしても、他の医療費からは差し引く必要はありません。
つまり、病気による入院費を保険金が上回っても、歯の治療費のような別の医療費から差し引く必要はないわけです。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】