問28 2015年10月基礎
問28 問題文
居住者が平成27年4月に新築の認定長期優良住宅を取得し、同月中に入居した場合における住宅借入金等特別控除および認定住宅新築等特別税額控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得に際して8%の税率による消費税額等を負担しているものとする。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、住宅借入金等特別控除の控除限度額は、平成42年までの各年において、その住宅ローンの年末残高(最高5,000万円)の1.0%相当額である。
2) 住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
3) 自己資金で認定長期優良住宅を取得した場合、認定住宅新築等特別税額控除として平成27年分の所得税の額から最大で65万円を控除することができ、控除しきれない金額がある場合は、その金額を平成28年分の所得税の額から控除することができる。
4) 自己資金と住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、平成27年分の所得税について住宅借入金等特別控除と認定住宅新築等特別税額控除の適用を重複して受けることができる。
問28 解答・解説
住宅ローン控除、認定長期優良住宅税額控除に関する問題です。
1) は、不適切。認定長期優良住宅の場合、住宅ローン控除の控除期間は10年間、適用残高の上限は5,000万円(平成26年4月1日〜平成31年6月30日まで)、控除率は1%ですので、平成27年4月に取得・居住開始した場合には、居住開始年を含めて10年後の平成36年まで、毎年年末残高の1%が控除されます。
※平成27年度税制改正により、居住年の期限は平成29年12月31日から平成31年6月30日に延長。
2) は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です(通常の住宅も、認定長期優良住宅も同じ)。
3) は、適切。認定住宅新築等特別税額控除の控除額は、実際に要した費用ではなく、標準的なかかり増し費用の10%(最高65万円)です(標準的なかかり増し費用とは、1u当たりで定められた金額に、住宅の床面積を乗じた金額)。
また、認定住宅新築等特別税額控除を適用しても控除しきれなかった金額がある場合、その金額を翌年に繰り越して控除することができます。
4) は、不適切。住宅ローン控除と認定住宅新築等特別税額控除は重複適用できないため、いずれかを選択して適用します。
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