問50 2015年10月基礎
問50 問題文
平成27年中の贈与に係る「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 本特例の適用を受けるためには、贈与者は、贈与時までに会社の役員を退任していなければならない。
2) 本特例の適用を受けるためには、受贈者は、贈与時に会社の代表権を有し、かつ、贈与者の親族でなければならない。
3) 本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の80%相当額の納税が猶予される。
4) 本特例の適用を受けた後に贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、原則として、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入される。
問50 解答・解説
非上場株式等についての贈与税の納税猶予に関する問題です。
1) は、不適切。平成27年1月1日以降は、非上場株式等についての贈与税の納税猶予を受けるには、先代経営者は贈与時に代表者を退任する必要があるものの役員としては残留可能です(以前は役員退任が条件でした)。
2) は、不適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予を受ける際の、後継者の要件は、事業を承継する会社の代表者であること、20歳以上、役員就任期間が3年以上等で、先代経営者の親族外であっても適用可能です(平成26年までは親族であることが条件でした)。
3) は、不適切。贈与税の納税猶予の適用を受けた場合、非上場株式の贈与に係る贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予されます。
(80%相当額までとなるのは、相続税の納税猶予の特例です。)
4) は、適切。贈与税の納税猶予の適用を受けた後、贈与者が死亡した場合には、特例適用された非上場株式は、相続または遺贈により取得したとみなして、贈与時の価額で相続税の課税価格に算入されます。
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