問49 2015年10月基礎
問49 問題文
土地等の使用貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 自己が所有する土地上に建物を建築して第三者に賃貸していた親が子に建物だけを贈与し、子は使用貸借で親から土地を借りて、建物は従前と同じ第三者に賃貸していた場合、親の所有する土地は貸家建付地として評価される。
2) 親の借地権がある土地の所有権(底地)を子が地主から購入して、親が無償で子から土地を借りる場合、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を所轄の税務署長に提出しないと、親から子に借地権の贈与があったものとして贈与税が課される。
3) 子が親から借地権を無償で借りて、親の借地上に子が貸家を建てた場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄の税務署長に提出すると、親の所有する借地権は貸家建付借地権として評価される。
4) 子が親から借地権を無償で借りて、親の借地上に子が自宅を建てた場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄の税務署長に提出し、使用貸借の事実が確認されないと、その実態に応じて親から子に借地権の贈与があったものとして贈与税が課される場合がある。
問49 解答・解説
個人間の土地の使用貸借に関する問題です。
1) は、適切。親が自分の土地に建てた建物を第三者に賃貸し、その賃貸を継続したまま子どもに建物だけを贈与して、土地は親による使用貸借とした場合、親の土地は貸家建付地として評価されます。
ただし、建物を借りていた人が建物贈与後に変わってしまうと、自用地評価額になってしまいます。
2) は、適切。親の借地権がある土地の底地を、その子どもが地主から買い取った場合に、そのまま親が無償で土地を借りるとき、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を所轄税務署長に提出しないと、親から子に借地権の贈与があったものとして贈与税が課税されます。
3) は、不適切。親の借地に子どもが貸家を建て、権利金や地代を払わない(親の借地権を使用貸借している)場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署長に提出し、確認を受けると、親から借地権の贈与を受けたものとみなされませんが、親の借地権は他人に賃貸している借地権の評価額(貸家建付借地権)ではなく、自分で使っている借地権の評価額となります。
4) は、適切。親が借りている土地(親の借地)に、子供が自宅を建てて、権利金や地代を払わない場合、子は親から借地権を無償で借りている(使用貸借している)ことになりますが、「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署長に提出しないと、実態に応じて、親から子に借地権の贈与があったものとして贈与税が課税されます。
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