問48 2015年10月基礎
問48 問題文
次の各ケースのうち、相続人が相続税の申告を必要とするものはどれか。なお、各ケースにおいて、被相続人は平成27年中に死亡したものとし、相続人は相続または遺贈により財産を取得したものとする。また、記載のある事項以外は考慮しないものとする。
1) 相続人が被相続人の配偶者のみであり、相続開始時点の被相続人の財産は3,000万円(相続税評価額)であるが、相続人が契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約による死亡保険金1,000万円を受け取った場合
2) 相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人であり、相続開始時点の被相続人の財産は3,000万円(相続税評価額)であるが、平成26年中に相続人が被相続人から現金1,000万円の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けていた場合
3) 相続人が被相続人の配偶者と兄の合計2人であり、相続開始時点の被相続人の財産は4,000万円(相続税評価額)であるが、被相続人の兄が相続の放棄をし、相続人が配偶者1人になった場合
4) 相続人が被相続人の配偶者と子2人の合計3人であり、相続開始時点の被相続人の財産は5,000万円(相続税評価額)であるが、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用後の相続税の課税価格の合計額が4,200万円になる場合
問48 解答・解説
相続税の申告に関する問題です。
相続税の申告は、課税価格の合計が基礎控除以下であれば不要ですが、基礎控除を超えていても未成年者控除等の税額控除を適用し、税額ゼロの場合は申告不要です。
逆に配偶者の税額軽減措置(相続税の配偶者控除枠または配偶者の法定相続分のいずれか高い方までは非課税)や、小規模宅地等の特例、事業用資産の特例の適用によって基礎控除以下になるときは、申告が必要です。
1) は、申告不要です。被相続人の死亡により相続人が取得した死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となりますが、非課税枠適用後の相続税の課税価格の合計が基礎控除の非課枠内であれば、申告不要です。
本問の場合、相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×法定相続人1人=3,600万円で、死亡保険金の非課税枠が500万円×1人=500万円ですから、相続財産3,000万円と保険金500万円で合計3,500万円<基礎控除3,600万円となるため、申告不要です。
2) は、申告不要です。相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、贈与財産も加算した相続財産の課税価格の合計が基礎控除以下となるときは、申告不要です。
本問の場合は、3,000万円+1,000万円<基礎控除3,000万円+600万円×3人 となり、申告不要です。
3) は、申告不要です。相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 ですが、法定相続人は相続放棄があっても、基礎控除の計算上「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
よって、課税価格の合計額4,000万円は基礎控除4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)以下となるため、申告不要というわけです。
4) は、申告が必要です。小規模宅地の特例を適用する場合、課税価格の合計額が特例適用の結果基礎控除額以下であっても、申告が必要です。
本問の場合、4,200万円<基礎控除3,000万円+600万円×3人 となりますが、小規模宅地の特例適用によるものであるため、申告が必要です。
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