問47 2015年10月基礎
問47 問題文
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、債務等は相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。
1) 相続開始時点で確実と認められる債務が債務控除の対象となるが、借用書などの書面の証拠がなければ確実な債務とは認められない。
2) 被相続人が所有していた不動産を相続した相続人が、当該不動産を相続登記するために支払った登録免許税、司法書士への報酬は、債務控除の対象となる。
3) 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額は、債務控除の対象となる。
4) 被相続人が生前に購入した墓石や墓地の購入代金で、相続開始時点において未払いの金額は、債務控除の対象となる。
問47 解答・解説
相続税の債務控除に関する問題です。
1) は、不適切。債務控除の対象は、相続開始時点で確実に債務であると確認できるものとされていますが、借用書や契約書等の書面がない場合でも、振込の記録等で資金移動が明確であれば、債務控除の対象となります。
2) は、不適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、相続登記のための登録免許税や司法書士への報酬、弁護士費用等の遺言執行費用は、相続税の債務控除とすることはできません。
3) は、適切。被相続人の借入金や未払いの所得税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。
4) は、不適切。墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの非課税財産に関する債務は、債務控除の対象となりません。
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