問46 2015年10月基礎
問46 問題文
相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり、相続財産はすべて日本国内にあるものとする。
1) 契約者(=保険料負担者)および被保険者が被相続人である生命保険契約において、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
2) 契約者(=保険料負担者)および被保険者が被相続人である生命保険契約において、相続人が死亡保険金のほかに払戻しによる前納保険料を受け取った場合、当該前納保険料は相続税の課税対象となる。
3) 被相続人が受け取るべきであった賞与の額が、被相続人の死亡日から1カ月後に確定して支給される場合、当該賞与は、被相続人の給与所得とはならず、相続または遺贈により取得したものとみなし、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。
4) 被相続人の死亡により相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時における普通給与の3年分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
問46 解答・解説
相続税の課税財産に関する問題です。
1) は、適切。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができますが、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
また、相続放棄すると相続人とみなされないため、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されません。
2) は、適切。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、みなし相続財産とされる保険金には、保険の剰余金・割戻金等を含むため、積立配当金や払戻しの前納保険料も相続税の課税対象です。
なお、払戻しの前納保険料とは、将来の保険料の全部・一部を一括して振り込んだ(前納)ものの、死亡・解約等により不要となったために払い戻されたお金(割戻金)のことです。
3) は、不適切。相続開始時に支給時期の到来していない給与や賞与は、被相続人の給与所得とはならず、本来の相続財産として相続税の対象です。
なお、死亡時までに支給された給与・賞与は給与所得、死亡後3年経過後に確定した給与・賞与は遺族の一時所得として所得税の対象です。
4) は、適切。相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により一定限度額まで相続税がかかりません。
●業務上の事由による死亡 :被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで
●業務上以外の事由による死亡:被相続人の死亡時の普通給与の半年分まで
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