問60 2015年10月応用
問60 問題文
都市計画法の規定および「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用要件に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
T 都市計画法では、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとされ、( 1 )については原則として用途地域を定めないものとされている。用途地域のうち、近隣商業地域は、「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」とされている。
U 都市計画法における高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の( 2 )の最高限度または最低限度(準都市計画区域内にあっては最高限度)を定める地区をいう。
また、高度利用地区とは、用途地域内(準都市計画区域を除く)の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の( 3 )の最高限度および最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区をいう。
V 「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けるためには、買換資産は、原則として、譲渡の日の属する年の□□□から譲渡の年の□□□までの( 4 )年間に取得し、その取得の日から( 5 )年以内に事業の用に供さなければならない。
また、買換資産が土地の場合、原則として、その面積のうち譲渡した土地の面積の( 6 )倍以内の部分について本特例の対象となる。
問60 解答・解説
用途地域・高さ制限・事業用資産の買換え特例に関する問題です。
T 市街化区域では必ず用途地域が定められますが、市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、住居・商業・工業などの市街地としての用途地域は原則として定められていません。
U 高度地区・高度利用地区は、防火地域等と同様に、都市計画法において建築物に一定の規制が加えられる「地域地区」のことで、両者の違いは以下のとおりです。
●高度地区
・目的:用途地域内での、市街地環境の維持・土地利用の増進
・規制:建物の高さ制限(上限・下限)(準都市計画区域内は上限のみ)
●高度利用地区
・目的:用途地域内(準都市計画区域を除く)での、市街地の土地の合理的・健全な高度利用と都市機能の更新
・規制:建物の容積率の上限・下限、建ぺい率の上限、建築面積の下限、壁面位置制限
※用途地域:建物の用途・形態等を制限された地域(12種類)
V 特定の事業資産の買換え特例では、買換資産は、資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に取得することが必要で、取得日から1年以内に事業の用に供することが必要です。
また、買換資産が土地等の場合、原則として譲渡資産となる土地面積の5倍以内であることが必要です(5倍を超える部分は適用なし)。
以上により正解は、(1)市街化調整区域 (2)高さ (3)容積率 (4)3(年間)
(5)1(年) (6)5(倍)
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