問1 2016年1月基礎

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当することおよびその該当する要介護状態区分について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2) 要介護認定は、申請のあった日から原則として30日以内に認定結果が通知され、通知があった日にその効力を生ずる。

3) 合計所得金額が160万円以上、かつ、公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計額が280万円以上の単身の第1号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は2割である。

4) 課税所得金額が145万円以上、かつ、収入の合計額が383万円以上の単身の第1号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担限度額は、月額4万8,000円である。

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問1 解答・解説

介護保険に関する問題です。

1) は、不適切。介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の2種類で、保険給付を受けるためには市町村(特別区を含む)から「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。

2) は、不適切。要介護認定申請の結果通知(認定の申請に対する処分)は、申請日から30日以内に行われますが、認定があれば申請日にさかのぼって効力が発生します(要介護認定の有効期間は、効力が発生する申請日の属する月及び翌月から6ヶ月間)。

3) は、適切。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得160万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で280万円・2人以上の世帯で346万円以上の場合は2割負担となります。

4) は、不適切。公的介護保険を利用した自己負担額が、同月に一定の上限を超えたとき、申請により超えた分が高額介護・高額介護予防サービス費として支給されます。介護保険の自己負担限度額は世帯の収入・所得等の状況(住民税非課税・生活保護等)により区分されており、世帯に課税所得金額が145万円以上の被保険者がいて、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上の場合、介護保険の自己負担限度額は、月額4万4,400円です。

目次      問2

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