問2 2016年1月基礎

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの場合も所定の手続はなされているものとし、各選択肢で記載のある事項以外は考慮しないものとする。

1) 平成26年4月1日に再就職し、再就職手当を受給したAさん(28歳)は、欠勤せずに働いていたが、平成27年11月末に自己都合退職した。この場合、Aさんは、再就職手当を受給してから2年が経過していないため、基本手当を受給することはできない。

2) 8年間勤務した会社を平成27年2月末に自己都合退職し、家業を手伝っていたBさん(32歳)は、平成27年12月10日に住所地を管轄する公共職業安定所に求職の申込みを行った。この場合、Bさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で90日である。

3) Cさん(47歳)は、22年間勤務した会社が経営難から倒産し、平成27年7月末に離職した。この場合、Cさんは特定受給資格者に該当するため、Cさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で330日である。

4) Dさん(62歳)は、44年間勤務した会社を平成27年3月末に自己都合退職した。この場合、長期加入者の特例により、Dさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で240日である。

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問2 解答・解説

雇用保険に関する問題です。

1) は、不適切。再就職手当を過去に受給している場合でも、雇用保険の基本手当は、受給資格を満たせば受給可能です。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
Aさんの被保険者期間は平成26年4月1日〜平成27年11月末までの20ヵ月ですので、基本手当を受給可能です。
なお、再就職手当は過去3年以内に受給していると、再度受給することができません

2) は、不適切。退職後に家業を手伝っている場合、「失業の状態」ではないとして、ハローワークで求職の申込みをしても、雇用保険の基本手当は支給されません。また、雇用保険の基本手当の支給期間は、離職の翌日から1年以内で、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。
よって、平成27年2月末に自己都合退職した後、家業の手伝いを中止した上で平成27年12月10日に基本手当の受給手続きをしても、3ヶ月の給付制限期間後は基本手当の支給期間が過ぎており、受給できません(家業の手伝いではなく、病気や育児で離職後すぐには働けない場合には、受給期間の延長が可能です)。

3) は、適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります
Cさんの場合、年齢47歳・算定基礎期間22年ですので、倒産の場合の所定給付日数は330日です。
特定受給資格者、45歳〜60歳未満、被保険者期間20年以上→330日給付

4) は、不適切。「長期加入者の特例(44年特例)」は、厚生年金の加入期間が44年以上ある場合、昭和24年4月2日以後生まれ(女性は昭和29年)でも、定額部分の年金も支給される特例です。雇用保険には同様の特例が無いため、65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は150日です(倒産・解雇等の特定受給資格者の場合は240日)。

問1      問3

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