問3 2016年1月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

厚生年金保険の適用事業所に常勤している者に支給される老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) Aさん(64歳)の基本月額が10万円、平成28年1月の標準報酬月額が20万円、平成28年1月以前1年間の標準賞与額の総額が60万円の場合、平成28年1月分の特別支給の老齢厚生年金として3万円が支給される。

2) Bさん(67歳)の基本月額が20万円、平成28年1月の標準報酬月額が22万円、平成28年1月以前1年間の標準賞与額の総額が48万円の場合、平成28年1月分の老齢厚生年金は全額が支給される。

3) Cさん(72歳)に支給される老齢厚生年金は、受け取っている報酬の額にかかわらず、在職支給停止の仕組みは適用されず、全額が支給される。

4) Dさん(62歳)が特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を同時に受けられる場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みに加えて、毎月、最大で標準報酬月額の15%相当額が支給停止となる。

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問3 解答・解説

在職老齢年金・高年齢雇用継続給付に関する問題です。

1) は、不適切。基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超えると、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用され、年金の一部または全部が支給停止となります。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12
64歳のAさんの標準報酬月額は20万円で、標準賞与額は60万円のため、
総報酬月額相当額=20万円+60万円/12=25万円
年金月額(基本月額)は10万円ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は35万円となり、28万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
基本月額28万円以下で総報酬月額相当額47万円以下の場合(平成27年4月1日より、「46万円」→「47万円」に変更)、
 支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2
          =(25万円+10万円−28万円)×1/2=3.5万円
よって、在職老齢年金の支給額=基本月額10万円−3.5万円=6.5万円

2) は、適切。65歳以後の「在職老齢年金」の仕組みでは、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が47万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります(平成27年4月1日より、「46万円」→「47万円」に変更)。
よって、20万円+22万円+48万円/12=46万円のため、支給停止とならず、年金は全額支給されます。

3) は、不適切。老齢厚生年金を受給しながら、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はありませんが、65歳以後の在職老齢年金の仕組みによって、年金額の一部または全部が支給停止となる場合もあります

4) は、不適切。年金をもらいながら働き続ける場合に、雇用保険の高年齢雇用継続給付が支給される間は、その支給額に応じて、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合があり、支給停止される金額は、現在の賃金が60歳時の標準報酬月額の61%未満の場合は、現在の標準報酬月額の6%、61〜75%の場合は低下率に応じて6%以下の額です。
なお、高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、賃金の低下率61%以下の場合に賃金月額の15%です。

問2      問4

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