問4 2016年1月基礎
問4 問題文
公的年金の各種加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 老齢厚生年金を受給している者(厚生年金保険の被保険者期間が240月以上である者)が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合は、婚姻した月の翌月からその者の老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
2) 夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額は打ち切られ、妻が受給する繰上げ支給の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
3) 障害厚生年金の受給権者にその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、当該受給権者の障害の程度にかかわらず、当該受給権者の障害厚生年金に配偶者に係る加給年金額が加算される。
4) 夫が厚生年金保険の被保険者期間中に死亡し、40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満であっても、その妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
問4 解答・解説
加給年金・中高齢寡婦加算に関する問題です。
1) は、不適切。老齢厚生年金を受給し始めてから結婚した場合、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、結婚した配偶者が65歳未満であっても加給年金は支給されません(特別支給の老齢厚生年金の受給者の場合、定額部分の開始までに結婚していれば支給対象)。
2) は、不適切。夫が受給している加給年金は、妻が老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合でも、夫の65歳到達時から妻の65歳到達時まで、加算されます。さらに、妻の65歳到達以後は、妻の老齢基礎年金に振替加算額が加算されるため、妻の年金繰上げは加給年金額と振替加算額に影響しません。
3) は、不適切。障害等級3級の場合、障害厚生年金が支給されますが、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金に対する配偶者の加給年金も加算されません(1級・2級の場合は加算対象)。
4) は、適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
(死亡した夫が、老齢厚生年金の受給者だったり、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合は、夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上であることが必要)
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