問5 2016年1月基礎

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

居住者が受け取る公的年金の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、公的年金等は雑所得として課税されるものとし、非課税となるものは含まないものとする。

1) その年の12月31日において65歳未満の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の金額が150万円であるときは、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。

2) 公的年金等の支払者に対して「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している場合、公的年金等に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計)は5.105%である。

3) 公的年金等の収入金額が300万円を超える場合は、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であっても、所得税の確定申告書を提出しなければならない。

4) その年の4月1日において60歳以上の者で、前年中の公的年金等の所得に係る個人住民税の納税義務のある者が受け取る公的年金等については、その支払の際、原則として個人住民税が特別徴収される。

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問5 解答・解説

公的年金の税務に関する問題です。

1) は、不適切。公的年金は雑所得として課税対象ですが、65歳未満は年金額108万円以上、65歳以上は年金額158万円以上で所得税・復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。

2) は、適切。「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している場合、源泉徴収税額の計算をする際に所得控除(基礎的控除、配偶者控除、扶養控除等)を受けることができ、公的年金等に係る源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税の合計)は5.105%となります。

3) は、不適切。公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です。

4) は、不適切。その年の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務がある場合、個人住民税の特別徴収の対象となります。

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