問6 2016年1月基礎
問6 問題文
住宅金融支援機構のリフォーム融資における高齢者向け返済特例制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 本制度を利用することができる者は、借入申込時に55歳以上70歳未満で、自己が居住する住宅に一定の基準に適合するバリアフリー工事または耐震改修工事を行う者である。
2) 融資額は、1,000万円またはリフォーム工事費のいずれか低い額が限度となり、かつ、連帯保証人となる一般財団法人高齢者住宅財団が定める保証限度額を上回ることはできない。
3) 融資金利は、借入申込時の金利が適用され、全期間固定である。
4) 毎月の返済は利息のみで、借入金の元金は、申込人(連帯債務者を含む)全員の死亡時にその相続人の自己資金や融資住宅およびその敷地の処分などによる一括返済となる。
問6 解答・解説
高齢者向け返済特例制度(リフォーム融資)に関する問題です。
1) は、不適切。高齢者向け返済特例制度(リフォーム融資)は、借入申込時に満60歳以上(年齢上限無し)が対象で、バリアフリー工事や耐震改修工事を含むリフォーム資金の融資を受ける際、毎月の返済は利息のみとし、元金は、申込人(連帯債務者含む)全員の死亡時に相続人による不動産の処分等により、一括返済する制度です。
2) は、適切。高齢者向け返済特例制度(リフォーム融資)の融資限度額は、1,000万円(住宅部分の工事費が上限)で、なおかつ、連帯保証人となる一般財団法人高齢者住宅財団が定める保証限度額までです。
3) は、適切。高齢者向け返済特例制度(リフォーム融資)は、借入申込時の金利が全期間固定で適用されます。
4) は、適切。高齢者向け返済特例制度(リフォーム融資)は、バリアフリー工事や耐震改修工事を含むリフォーム資金の融資を受ける際、毎月の返済は利息のみとし、元金は、申込人(連帯債務者含む)全員の死亡時に、相続人による不動産の処分等により、一括返済する制度です(相続人の自己資金や住宅金融支援機構からの借換融資等での返済も可能)。
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