問7 2016年1月基礎

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

助成金・奨励金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 「トライアル雇用奨励金」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を公共職業安定所や職業紹介事業者等の紹介により原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、所定の要件を満たした事業主に対して、対象者1人当たり月額最大10万円の奨励金を支給する制度である。

2) 「障害者トライアル雇用奨励金」は、就職が困難な障害者を公共職業安定所等の障害者トライアル雇用求人に係る紹介により試行的に雇い入れた事業主に対して奨励金を支給する制度であるが、1週間の所定労働時間を25時間未満として雇い入れた障害者は奨励金の対象とならない。

3) 「地域雇用開発奨励金」は、求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域や若年層・壮年層の流出が著しい地域等において、雇用保険の適用事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者を一定の条件で雇い入れた場合に、設置・整備に要した費用と対象労働者の増加人数に応じた奨励金を支給する制度である。

4) 「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者や短時間労働者などの非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換や人材育成、処遇改善などに取り組んだ中小企業の事業主に対して助成金を支給する制度であり、大企業の事業主は助成金の対象とならない。

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問7 解答・解説

雇用関係の奨励金・助成金に関する問題です。

1) は、不適切。トライアル雇用奨励金は、職業経験・技能・知識等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により原則3ヶ月有期雇用した場合に事業主に支給される奨励金で、対象者1人当たり月額4万円(母子・父子家庭の親等は5万円)です。

2) は、不適切。障害者トライアル雇用奨励金は、就職が困難な障害者をハローワーク等の紹介により試行的に雇用した場合、事業主に対して支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3ヶ月間)の奨励金を支給する制度で、障害者トライアル雇用期間中は、週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。

3) は、適切。地域雇用開発奨励金は、雇用機会が特に不足している地域や若年・壮年層の流出が著しい地域等において、雇用保険の適用事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者を雇い入れた場合に、事業所の設置整備費用と対象労働者の増加数に応じた奨励金を支給する制度です(1年毎に最大3回支給)。

4) は、不適切。キャリアアップ助成金は、有期契約や短時間労働等の非正規雇用労働者への企業内でのキャリアアップ促進のため、正規雇用への転換や人材育成、処遇改善等に取り組んだの事業主に助成金を支給する制度で、中小企業だけでなく、大企業も支給対象です(支給額は中小企業よりも少ない)。

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