問8 2016年1月基礎
問8 問題文
平成27年10月1日に施行された被用者年金制度の一元化に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 一元化前の共済年金における職域部分(職域加算)の給付は廃止され、新たに有期年金および終身年金からなる退職等年金給付が創設された。
2) 共済組合の加入期間を有する女性に対し、当該期間に基づいて支給される特別支給の老齢厚生年金に係る支給開始年齢は、一元化前の厚生年金保険法に規定されていた女性に係る特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に統一された。
3) 厚生年金保険と共済年金で差異のあった未支給年金の給付範囲については、死亡した年金受給者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれらの者以外の3親等内の親族に統一された。
4) 一元化前の遺族共済年金に適用されていた転給制度(先順位者が失権した場合に次順位者に遺族共済年金が支給されていた仕組み)は廃止された。
問8 解答・解説
被用者年金の一元化に関する問題です。
1) は、適切。共済年金の3階部分である職域部分(職域加算)は、被用者年金一元化に伴い廃止され、10年もしくは一時払の有期年金と終身年金で構成される退職等年金給付(年金払い退職給付)となりました(一元化前は職域部分は全額終身年金でした)。
2) は、不適切。厚生年金と同様に、共済年金にも65歳前に支給される「特別支給の退職共済年金」がありますが、共済年金の場合は支給開始年齢に男女で差がなく、男性の場合の特別支給の老齢厚生年金と同様の生年月日を基準に支給されていました。
被用者年金の一元化後も、共済組合の加入期間における女性の支給開始年齢は変更されず、従前通り、それぞれの加入期間に応じて最後に所属した共済組合から年金が支給されます。
3) は、適切。未支給年金とは、死亡した時点で既に支給されるはずだった年金(年金は後払いのため、死亡した月分の年金は2ヶ月後に支払われる)で、遺族に支給されますが、被用者年金の一元化後は、未支給年金の給付範囲は、死亡した年金受給者と生計を同一の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹またはこれらの者以外の3親等内の親族に統一されました(一元化前は、共済年金では生計を維持していた遺族や相続人が対象で、兄弟姉妹や甥姪等の3親等内の親族は対象外でした。)。
4) は、適切。遺族共済年金の場合、受給者が再婚したり18歳になったりして受給権を失うと、同順位者や次順位者に遺族共済年金が支給される「転給」制度がありましたが、被用者年金の一元化に伴い、廃止されました。
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