問32 2016年1月基礎

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

平成27年度税制改正により創設された「地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 本制度の適用対象となる法人は、地方活力向上地域特定業務施設整備計画について都道府県知事の認定を受けた青色申告法人とされている。

2) 本制度の適用対象となる特定建物等とは、中小企業者の場合、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定業務施設に該当する建物およびその附属設備ならびに構築物で、一の建物およびその附属設備ならびに構築物の取得価額の合計額が1,000万円以上のものとされている。

3) 法人が本制度による特別償却の適用を受ける場合における特別償却限度額は、地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合、特定建物等の取得価額の25%相当額とされている。

4) 法人が本制度による税額控除の適用を受ける場合における税額控除限度額は、地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合、特定建物等の取得価額の10%相当額(法人税額の20%相当額が上限)とされている。

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問32 解答・解説

地方拠点強化税制に関する問題です。
「地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」は通称「オフィス減税」と言われます。

1) は、適切。地方拠点強化税制は、企業の本社機能の大都市から地方への移転や地方における本社機能の拡充を支援し、地域経済の活性化を推進するもので、移転・拡充先となる都道府県知事に地方活力向上地域特定業務施設整備計画を申請し、認定を受けた青色申告法人が適用対象です。
※地方拠点強化税制による優遇措置:建物等に関する特別償却や税額控除(オフィス減税)、雇用促進による税額控除(雇用促進税制)、中小機構の債務保証等

2) は、適切。地方拠点強化税制におけるオフィス減税の対象は、取得価格の合計2,000万円以上(中小企業者は1,000万円以上)の建物・附属設備・構築物(認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定業務施設)です。

3) は、適切。地方拠点強化税制におけるオフィス減税では、本社機能の移転型と拡充型で税額控除や特別償却の限度額が異なり、移転型は、建物等の取得価額に対し特別償却25%または税額控除7%、拡充型は、建物等の取得価額に対し特別償却15%または税額控除4%が適用されます。
なお、税額控除については、計画認定が平成29年度の場合は移転型4%・拡充型2%となります。

4) は、不適切。地方拠点強化税制におけるオフィス減税における税額控除の限度額は、建物等の取得価額に対し移転型7%、拡充型4%で、法人税額の20%相当額が上限です。
なお、税額控除については、計画認定が平成29年度の場合は移転型4%・拡充型2%となります。

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