問31 2016年1月基礎
問31 問題文
株式会社(内国法人である普通法人)を設立した場合の各種届に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 労働者を使用する事業を開始した日から起算して5日以内に、「労働保険保険関係成立届」を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しなければならない。
2) 労働者を雇用する事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険適用事業所設置届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなければならない。
3) 設立の日以後2カ月以内に、定款等の写し、設立の登記の登記事項証明書、設立時の貸借対照表等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4) 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問31 解答・解説
法人設立時の各種届出に関する問題です。
1) は、不適切。従業員を1人でも雇い入れると、労働保険(労災と雇用保険)の適用事業所となり、労働保険関係が成立した日(事業開始日または保険適用事業該当日)の翌日から10日以内に、労働保険保険関係成立届を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出することが必要です。
2) は、適切。雇用保険に関しては、労働者を雇用する事業所設置日の翌日から10日以内に、「雇用保険適用事業所設置届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出することが必要です。
3) は、適切。法人を設立したら、設立後2ヶ月以内に、定款等の写し・設立の登記事項証明書・設立時の貸借対照表等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署に提出することが必要です。
4) は、適切。法人の場合、青色申告の承認申請期限は、通常青色申告する事業年度開始日の前日までですが、新設法人の青色申告承認申請は、法人設立から3ヶ月以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
つまり、新しく会社を作って青色申告したいなら、3ヶ月以内か、最初の決算日のうち、早い方の前日が提出期限、ということです。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】