問36 2016年1月基礎

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率に関する制限の規定は適用されない。

2) 建築物の敷地が建ぺい率の数値の異なる2つの地域にわたる場合は、各地域の建ぺい率の限度に各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じたものを合計した数値が、当該建築物の建ぺい率の限度となる。

3) 前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。

4) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

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問36 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

1) は、適切。用途地域が、商業地域や近隣商業地域の場合の建ぺい率は原則80%で、指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)

2) は、適切。建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の建ぺい率は、各地域の建ぺい率を加重平均、つまり各地域の建ぺい率に、各地域面積の敷地面積に対する割合を乗じたものを合計して計算します。
敷地全体の建ぺい率=A地域の建ぺい率×A土地面積/敷地全体面積+B地域の建ぺい率×B土地面積/敷地全体面積

なお、敷地全体の建ぺい率は、各土地の建築面積の合計を、土地面積の合計で除しても計算できます。
敷地全体の建ぺい率=(A建築面積+B建築面積)÷(A土地面積+B土地面積)×100
建築面積=土地面積×その地域の建ぺい率

3) は、不適切。容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。

4) は、適切。建築物の地階で天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの、住宅部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅部分の床面積の合計の3分の1までは、容積率を計算する際の延べ面積に算入されません。つまり、地盤から地下室の天井まで1m以下の地下室は、住宅の延べ面積の3分の1までは、容積率の制限の対象外となります。

問35      問37

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