問37 2016年1月基礎
問37 問題文
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 区分所有者が管理者を選任または解任するためには、原則として集会の決議による必要があるが、規約に別段の定めをすることができる。
2) 管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、売主と買主の双方に対して当該管理費を請求することができる。
3) 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、その集会の招集通知を開催日より少なくとも2カ月前に発しなければならないが、この期間は、規約により短縮することができる。
4) 管理組合法人には、管理組合法人の財産の状況や理事の業務の執行の状況の監査などを職務とする監事を置かなければならない。
問37 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1) は、適切。マンションの購入者などの区分所有者は、集会の決議によって管理者(管理組合の理事長など)を選任・解任できますが、規約で別の方法を定めることもできます(例:1年ごとの周り番等)。
2) は、適切。管理費や修繕積立金に未払いがある状態で区分所有権が譲渡されると、管理組合は、売主・買主の双方に未払いの管理費や修繕積立金を請求可能ですので、中古マンションを購入する際には管理費や修繕積立金の未払いがないか確認が必要です。
なお、売買ではなく相続で取得した場合には、管理組合は、相続人である現区分所有者にのみ未払い分を請求可能です。
3) は、不適切。建替え決議を目的とする集会を招集する場合、集会日より少なくとも2ヶ月前に招集通知を出す必要がありますが、この期間は規約で伸ばすことはできても、短縮はできません。
4) は、適切。区分所有法により、管理組合法人には、法人の財産状況や理事の業務執行状況の監査等を行う監事を置くことが必要です(法人化すると、組合財産の区分けが明確化し、社会的信用の向上等のメリットもあります。)。
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