問38 2016年1月基礎

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

Aさんは、平成27年4月に土地(宅地、面積200u)を購入して所有権移転登記を受けた後、平成27年8月にその土地の上に戸建住宅(床面積150u、認定長期優良住宅等ではない)を新築して所有権保存登記を行い、同月中に自己の居住の用に供した。登録免許税および不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) Aさんが取得した土地について、所有権移転登記に係る登録免許税では、税率の軽減措置が適用される。また、不動産取得税では、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする課税標準の特例措置および税額の減額措置が適用される。

2) Aさんが新築した住宅について、所有権保存登記に係る登録免許税では、税率の軽減措置が適用される。また、不動産取得税では、最大1,500万円を控除する課税標準の特例措置および税額の減額措置が適用される。

3) 新築した住宅について所有権保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるためには、当該住宅の新築後1カ月以内に登記をしなければならない。

4) 不動産取得税の課税標準の特例措置の適用を受けるためには、原則として、対象となる土地や建物を取得した年の翌年3月15日までに、不動産取得に係る申告書をその土地や建物の所在地を所管する都道府県税事務所等に提出する必要がある。

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問38 解答・解説

登録免許税・不動産取得税に関する問題です。

1) は、適切。土地の所有権移転登記にかかる登録免許税は、平成29年3月31日まで税率2.0%から1.5%に軽減されてます。
また、不動産取得税の税率の特例により、平成30年3月31日までに不動産を取得した場合、土地・住宅の不動産取得税率は3%で、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。

2) は、不適切。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率は、住宅の新築または取得後1年以内に、所有権の保存登記・移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記をした場合に適用されます(新築の場合、床面積50u以上の個人の住宅であることが必要。)。
また、不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
さらに、不動産取得税の税率の特例により、平成30年3月31日までに不動産を取得した場合、土地・住宅の不動産取得税率は3%(住宅以外の家屋は4%)です。

3) は、不適切。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率は、住宅の新築または取得後1年以内に、所有権の保存登記・移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記をした場合に適用されます(新築の場合、床面積50u以上の個人の住宅であることが必要。)。

4) は、不適切。不動産取得税の課税標準の特例措置の適用を受けるには、原則として、対象となる土地や建物を取得した日から60日以内に、土地・建物の所在地を所管する都道府県税事務所等に提出することが必要です。

問37      問39

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