問39 2016年1月基礎
問39 問題文
Aさんは、平成22年2月に死亡した父親から相続により取得した自宅の建物とその敷地を平成27年10月に売却した。Aさんが売却した自宅の敷地である土地に係る購入価額等が下記のとおりであった場合、当該土地に係る譲渡所得の金額の計算上の取得費として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、取得費はできるだけ多額になるように計算すること。
〈売却した土地の購入価額等〉
1) 2,116万円
2) 2,156万円
3) 2,516万円
4) 3,040万円
問39 解答・解説
土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。
贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。
また、取得費には土地・建物の購入・建築代金等のほか、取得の際に要した登記費用・登録免許税・不動産取得税・仲介手数料等も含みます。
本問の場合、父親の購入時とAさんの相続時、譲渡時に登記関係費用や仲介手数料が発生していますが、譲渡時の仲介手数料だけは、取得費には含まれず、譲渡所得を計算する際の譲渡費用となります。
従って本問の取得費は、以下の通り。
購入時:2,000万円+50万円+66万円=2,116万円
相続時:40万円
合計 :2,116万円+40万円=2,156万円
なお、土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができますが、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときでも、概算取得費を選択可能です。
よって、概算取得費=譲渡価額8,000万円×5%=400万円<2,156万円ですので、本問では概算取得費は選択せず、2,156万円となります。
以上により正解は、2)2,156万円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】