問40 2016年1月基礎
問40 問題文
次の各ケースのうち、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができるものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
(a)平成26年1月に居住の用に供していた自宅(建物とその敷地)の建物を取り壊し、空き地のまま所有していた敷地を、平成27年12月に譲渡契約を締結して譲渡した場合
(b)平成26年4月に勤務先からの転任命令により単身赴任をして社宅に入居した夫が、その転任前に居住の用に供していた自宅(建物とその敷地)にその妻子が引き続き居住した後、平成27年10月に当該自宅を譲渡した場合
(c)協議離婚した者が、離婚に伴う財産分与として、その者が居住の用に供していた自宅(建物とその敷地)を相手方に引き渡した場合
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問40 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
(a)は適用対象外です。住んでいた家屋を取り壊して敷地を売った場合に3,000万円の特別控除を受けるには、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その土地を貸駐車場などの用途で使用していないという条件を満たす必要があります。
本問では取り壊し後に敷地を貸付けていませんでしたが、敷地を譲渡した日は取り壊し日から約2年経過しているため、3,000万円の特別控除が適用されません。
(b)は適用対象です。転勤や転地療養等により自分が住んでいなくても、家族が住んでいる住宅で、転勤・転地療養等の解消後は再びその住宅に住む予定の場合、住宅や敷地を譲渡した際に3,000万円の特別控除を受けられます。
本問では単身赴任後、妻と子が居住していた自宅と敷地を売却していますが、単身赴任が終われば自宅に戻れたわけですから、3,000万円の特別控除が適用されます。
(c)は適用対象です。売り手と買い手が、親子や夫婦などの特別な間柄(生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係にある法人を含む)の場合、3,000万円の特別控除は受けられませんが、離婚後の財産分与については、お互い離婚により他人同士となるため特殊関係者に当たらず、3,000万円の特別控除を適用可能です。
以上により正解は、2)2つ
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