問43 2016年1月基礎
問43 問題文
次の各ケースのうち、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができるものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
(a)相続時精算課税の適用を受けているAさん(40歳)は、その特定贈与者である父親(70歳)から平成27年1月に現金1,000万円の贈与を受け、平成27年12月にその資金を充当して住宅用家屋を取得し、居住の用に供した。
(b)Bさん(35歳)は、祖父(85歳)から平成27年4月に現金200万円の贈与を受け、平成27年8月にその資金により自己が居住の用に供している家屋に工事費200万円の一定の耐震改修工事を行った。
(c)Cさん(45歳)は、父親(80歳)から平成27年2月に現金1,000万円の贈与を受け、平成27年3月にその資金を充当して住宅用家屋を取得し、居住の用に供したが、平成27年10月に父親が病気により死亡し、当該相続により相続財産を取得した。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問43 解答・解説
直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税に関する問題です。
(a)は、適用対象です。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税は、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除2,500万円のいずれとも併用できます。
直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、平成27年中の贈与・住宅取得の場合、受贈者1人につき、省エネや免震等の良質住宅であれば1,500万円、良質住宅以外であれば1,000万円までで、贈与年の翌年3月15日までに居住または居住が確実と見込まれることが必要です。
(b)は、適用対象です。直系尊属からの住宅取得等資金の非課税制度は、新築や中古住宅の取得だけでなく、受贈者が既に居住の用に供している住宅を増改築(リフォーム)する場合も適用されます。リフォームの場合、増改築費用100万円以上、居住用部分の増改築費用が2分の1以上、家屋の床面積50u以上240u以下等の条件があり、贈与年の翌年3月15日までに居住または居住が確実と見込まれることが必要です。
(c)は、適用対象です。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受ける場合、贈与年中に贈与者が死亡した場合でも、贈与税の非課税は適用され、また、相続税の課税価格にも加算不要です。
従って正解は、3)3つ
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