問44 2016年1月基礎
問44 問題文
民法における遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 公正証書遺言の作成時、遺言者の兄弟姉妹は、遺言者の推定相続人または受遺者でない者であっても、証人となることができない。
2) 公正証書遺言を作成していた者がその内容に抵触する自筆証書遺言を作成した場合、その抵触する部分については、自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回したものとみなされる。
3) 秘密証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
4) 遺言者である被相続人が死亡した時に受遺者が生存していない場合は、原則として、その受遺者に対する遺贈は無効になる。
問44 解答・解説
遺言に関する問題です。
1) は、不適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等(その人の配偶者や直系血族も含む)は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人は証人になれないわけです。
ただし、兄弟姉妹の場合、親や子供がいない場合は推定相続人として証人にはなれませんが、推定相続人や受遺者等でない場合は兄弟姉妹も証人になれます。
2) は、適切。遺言の撤回は、公正証書遺言に限らず、どの遺言でも新たに作成することで可能です。
また、前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。
3) は、適切。自筆証書遺言書や秘密証書遺言の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
4) は、適切。遺言者である被相続人が死亡する前に、受遺者が死亡してしまうと、その遺贈は無効になります。
遺贈とは、遺言で「私が死んだら○○をあげる」「え?そうだったの?」と一方的に意思を示すだけで成立する、財産の無償供与です。(遺贈も相続税の課税対象)
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