問50 2016年1月基礎
問50 問題文
平成27年中の相続に係る「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 本特例の適用を受けるためには、原則として、相続開始日の翌日から5カ月を経過する日までに、会社、後継者、先代経営者のそれぞれの要件を満たしていることについて経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2) 本特例の適用を受けるためには、後継者は、相続開始日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有し、かつ、被相続人の親族でなければならない。
3) 相続開始前に後継者がすでに発行済議決権株式総数の3分の2以上の当該非上場株式を保有していた場合、本特例の対象となる株式はない。
4) 本特例の適用を受けた場合、後継者が納付すべき相続税額のうち、本特例の対象となる非上場株式に対応する相続税の全額の納税が猶予される。
問50 解答・解説
非上場株式等についての相続税の納税猶予に関する問題です。
1) は、不適切。相続税の納税猶予の特例を受けるには、相続開始後8ヶ月以内に、会社・後継者・先代経営者それぞれの要件を満たすことを申請し、経済産業大臣の認定を受けることが必要です。
2) は、不適切。相続税の納税猶予の特例を受ける際、後継者の要件は、相続開始日の翌日から5ヶ月目に会社の代表権を有していること、相続開始直前に役員であったこと等ですが、被相続人の親族である必要はありません(以前は親族要件がありました)。
3) は、適切。相続税の納税猶予の特例対象となる非上場株式等は、後継者が相続開始前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までですので、相続開始前に既に3分の2以上を保有していると、特例の対象外となります。
4) は、不適切。相続税の納税猶予の特例は、後継者が先代経営者から相続や遺贈でその会社の非上場株式を取得した場合、株式に係る課税価格の80%が後継者の死亡まで猶予される制度です(全額猶予は贈与税の猶予特例)。
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