問16 2016年9月実技(資産設計)
問16 問題文
FPが業務を行うに当たって、十分理解しておくべきことの一つに金融商品取引法における「投資助言・代理業」との境界の問題がある。金融商品取引法における「投資助言・代理業」の定義を説明するとともに、ファイナンシャル・プランニングのうち金融資産の運用設計を行うに当たって、金融商品取引者としての登録を受けていないFPはどのような点に留意すべきか、300字程度で述べなさい。
問16 解答・解説
金融商品取引法に関する問題です。
金融商品取引法では、投資・助言代理業について、金融商品取引業者の登録を義務付けており、その業務内容は以下の2種類です。
投資助言業務:顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行う。投資判断は顧客自身が行う。
代理・媒介業務 :顧客と投資運用業者との投資一任契約または投資助言業者との投資顧問(助言)契約の締結の代理・媒介を行う。
よって、金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできませんが、投資判断の前提となる、景気動向や企業業績といった一般的な情報提供のみであれば可能です。
よって模範解答は、
「金融商品取引法は、有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を「投資顧問契約」とし、この契約に基づいて助言を業として行う者および投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理・媒介を業として行う者については「投資助言・代理業」として、金融商品取引業者の登録を義務付けている。従って、登録を受けていないFPは、顧客から助言の要請がある場合でも、経済情勢・景気動向や企業業績など投資判断の前提となる一般的な情報を知らせたり、現在や過去における有価証券の価格等を紹介することにとどめておく必要がある。」
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