問18 2016年9月実技(資産設計)

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

義文さんの父である忠孝さんは、平成28年4月8日に死亡し、義文さんは相続の放棄をした。忠孝さんの相続人等関係図は下記のとおりである。忠孝さんの相続に係る秀介さんの民法上の法定相続分として、正しいものはどれか。

[相続人等関係図]


1.1/4

2.1/6

3.1/8

4.3/16

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問18 解答・解説

法定相続人・法定相続分に関する問題です。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
さらに、相続税法上は養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができますが、民法上では養子の人数に制限はなく、全員法定相続人となります。
なお、相続放棄すると、民法上は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。

従って、本問における法定相続人は、妻の和江さん、既に死亡している子である康文さんの代襲相続人となる孫の英太さん・秀介さん、子である郁子さん、孫養子である秀介さんの5人です(相続人としての資格が重複する場合、法定相続分は、それぞれの相続分を合計した割合になります)。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
また、養子の法定相続分は実子と同一です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
妻の和江さん :1/2
子の郁子さん :1/2×1/3=1/6
養子の秀介さん:1/2×1/3=1/6
孫の英太さん・秀介さん:1/2×1/3×1/2=1/12ずつ

従って秀介さんの法定相続分は、1/6+1/12=3/12=1/4

以上により正解は、1. 1/4

問17                問19

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