問20 2016年9月実技(資産設計)

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

義文さんの母の和江さんは、認知症などで判断能力が衰えた場合に備える任意後見の制度があると聞き、法定後見制度および任意後見制度についてFPの岡さんに相談をした。法定後見制度および任意後見制度に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、「本人」とは任意後見契約の委任者をいい、「任意後見受任者」とは任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。

(ア)任意後見契約を締結する場合、法務省令で定める様式の公正証書によって締結しなければならない。

(イ)任意後見監督人が選任される前において、本人または任意後見受任者が任意後見契約を解除するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

(ウ)任意後見契約が登記されている場合でも、本人の利益のため特に必要があると認められるときには、家庭裁判所は法定後見開始の審判をすることができる。

ページトップへ戻る

問20 解答・解説

成年後見制度に関する問題です。

(ア)は、○。任意後見制度は本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておく制度です。

(イ)は、×。任意後見制度における任意後見契約では、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されるまで、その効力は生じませんので、いつでも公証人の認証を受けた書面によって解除可能です。
家裁が監督人を決めるまで、任意後見契約は無効ということですね。

(ウ)は、○。任意後見の場合、任意後見契約の公正証書が作成されたときに、公証人の嘱託によって登記され、原則として、申し立てがあっても、家庭裁判所は法定後見の開始の審判を行いません。ただし、本人の利益のため特に必要があると認められるときには、家庭裁判所は法定後見開始の審判をすることができます
つまり、通常は任意後見契約が優先されますが、例えば本人の判断力が低下していて、任意後見よりもより強い権限(代理権・同意権・取消権による保護)を任意後見人に与える必要がある場合には、法定後見を開始することになります。

問19                目次に戻る

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.