問20 2016年9月実技(資産設計)
問20 問題文
義文さんの母の和江さんは、認知症などで判断能力が衰えた場合に備える任意後見の制度があると聞き、法定後見制度および任意後見制度についてFPの岡さんに相談をした。法定後見制度および任意後見制度に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、「本人」とは任意後見契約の委任者をいい、「任意後見受任者」とは任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。
(ア)任意後見契約を締結する場合、法務省令で定める様式の公正証書によって締結しなければならない。
(イ)任意後見監督人が選任される前において、本人または任意後見受任者が任意後見契約を解除するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
(ウ)任意後見契約が登記されている場合でも、本人の利益のため特に必要があると認められるときには、家庭裁判所は法定後見開始の審判をすることができる。
問20 解答・解説
成年後見制度に関する問題です。
(ア)は、○。任意後見制度は本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておく制度です。
(イ)は、×。任意後見制度における任意後見契約では、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されるまで、その効力は生じませんので、いつでも公証人の認証を受けた書面によって解除可能です。
家裁が監督人を決めるまで、任意後見契約は無効ということですね。
(ウ)は、○。任意後見の場合、任意後見契約の公正証書が作成されたときに、公証人の嘱託によって登記され、原則として、申し立てがあっても、家庭裁判所は法定後見の開始の審判を行いません。ただし、本人の利益のため特に必要があると認められるときには、家庭裁判所は法定後見開始の審判をすることができます。
つまり、通常は任意後見契約が優先されますが、例えば本人の判断力が低下していて、任意後見よりもより強い権限(代理権・同意権・取消権による保護)を任意後見人に与える必要がある場合には、法定後見を開始することになります。
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