問1 2016年9月基礎
問1 問題文
全国健康保険協会管掌健康保険における標準報酬月額および標準賞与額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 標準報酬月額とは、保険料や給付額を計算するために定められた報酬区分であり、最低5万8,000円から最高121万円までの47等級に区分されている。
2) 標準報酬月額は、原則として毎年4月、5月、6月に支払われた報酬月額に基づき決定され、著しい変動がない限り、その決定された額がその年の8月から翌年7月までの各月の標準報酬月額となる。
3) 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額と、全国健康保険協会の全被保険者の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのうち、いずれか多い額となる。
4) 平成28年度中における賞与が、7月に支払われる300万円と12月に支払われる300万円である場合、12月の標準賞与額は273万円となる。
問1 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1) は、不適切。健康保険の標準報酬月額は、保険料や給付額を計算するための報酬区分で、最低58,000円から最高139万円までの50等級に区分されています(平成28年3月末までは最高121万円までの47等級でしたが、平成28年4月より48〜50等級の3つが追加され、上限額が引き上げられました)。
2) は、不適切。健康保険の標準報酬月額は、原則として毎年4月〜6月の報酬月額に基づき決定(定時決定)され、著しい変動がない限り、その年の9月から翌年8月までの各月の標準報酬月額となります(このため、3〜6月にかけてはあまり残業しない方が良いと言われる理由です)。
3) は、不適切。健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額となり、保険料は標準報酬月額に一般保険料率を乗じて算出されます。
(一般保険料率とは、特定保険料率と基本保険料率を合わせたもの。一般保険料率のうち、特定保険料率が後期高齢者支援金等に充てられ、基本保険料率が被保険者への医療給付や保険事業に充てられます。退職前は、この一般保険料率の2分の1を負担していたわけですね。)
4) は、適切。健康保険の標準賞与額は、実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、賞与が支給される月毎に決定されます。また、健康保険の標準賞与額の上限は、年度の累計額573万円です。
従って、7月のボーナス支給時は300万円が標準賞与額となり、12月のボーナス支給時は上限573万円−300万円=273万円が標準賞与額となります。
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