問2 2016年9月基礎
問2 問題文
労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 労働者がトイレに行こうとして席を立ち作業場を離れたところ、廊下に積んであった箱が崩れてきて頭を負傷した場合は、業務逸脱行為中に生じた災害であるため、業務災害に該当しない。
2) 昼食時、労働者が自社の別フロアーにある社員食堂に移動する際に利用したエレベーターが誤作動し、扉に挟まれて腕を骨折した場合、業務起因性が認められるため、業務災害に該当する。
3) 単身赴任先で住居を借りて生活をしている労働者が、週末に自宅に帰省し、週明けに自宅から単身赴任先の就業場所に出勤する途中、駅の階段で転倒して足首を捻挫した場合は、住居からの通勤ではないため、通勤災害に該当しない。
4) 取引先との打合せがあるため、前日の夜から出張して取引先の近くにあるホテルに泊まった労働者が、翌朝、ホテルから取引先へ向かう途中、歩道橋の階段で転倒して足を骨折した場合、ホテルが住居とみなされるため、通勤災害に該当する。
問2 解答・解説
労働者災害補償保険に関する問題です。
1) は、不適切。労働者災害補償保険(労災保険)では、トイレに行ったり水分補給をするといった生理的必要によるもので、簡易なものであれば、事業主の管理下にあり、業務遂行性があるとして業務中とみなし、負傷した際は業務災害となります。
※業務遂行性:会社の管理・支配下で業務中であるかどうか
2) は、適切。昼食時等の休憩時間中は業務を離れているため、通常は業務災害になりませんが、事業場施設やその管理の欠陥による災害では業務起因性があるとされ、業務災害となります。
※業務起因性:従事していた業務がケガや病気の原因であるかどうか
3) は、不適切。労働者災害補償保険(労災保険)では、おおむね月1回以上の往復・移動といった反復性や継続性がある場合、単身赴任先と帰省先の両方が住居とみなされるため、帰省先から単身赴任先の勤務場所に出勤する途中のケガは、通勤災害に該当します。
4) は、不適切。労働者災害補償保険(労災保険)では、出張中は事業主の管理下にあり、ホテル宿泊中や移動中も業務に付随する行為として業務中とみなし、負傷した際は業務災害となります。
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