問3 2016年9月基礎
問3 問題文
雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 育児休業給付金の支給額の算定上、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額に乗じる給付率は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業を開始した日から起算して当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は100分の67であり、180日経過後は100分の50である。
2) 介護休業給付金を受給するためには、対象家族を介護するための休業を開始した日前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が継続して12カ月以上なければならない。
3) 高年齢再就職給付金は、雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上ある者が60歳以後、離職してから基本手当を受給することなく安定した職業に再就職し、再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が離職時の賃金月額の75%未満である場合に支給される。
4) 雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上ある者が60歳以後も継続して雇用され、当該被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が36万円で、かつ、60歳到達時の賃金月額の60%相当額である場合には、当該支給対象月の高年齢雇用継続基本給付金の支給額は5万4,000円である。
問3 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1) は、適切。雇用保険の育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日までは、支給日数30日当たり「休業開始時賃金日額×30日×67%」です。
(本来は40%のところ、暫定措置で67%(181日目から50%)になっています。)
2) は、不適切。介護休業給付金を受けるには、原則として、休業開始前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が通算12ヶ月以上あることが必要です(育児休業給付金も同じ)。
継続して12ヶ月である必要はありません。
3) は、不適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)が、高年齢再就職給付金を受けるには、離職してから再就職するまでに雇用保険の基本手当(失業手当)を受給していることが必要です。
つまり、失業しても基本手当を受給していない場合は、もらえません。
4) は、不適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、現在の賃金が60歳時の61%未満の場合は、現在の賃金の15%、61〜75%の場合は低下率に応じて15%以下の額です。
よって、本問の場合、高年齢雇用継続給付の支給額は、36万円×15%=54,000円となるところですが、高年齢雇用継続給付には上限があり、支給対象月の賃金が341,015円超の場合、支給されません(平成28年7月末まで。平成28年8月以降の上限は339,560円)。
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