問4 2016年9月基礎
問4 問題文
老齢厚生年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならない。
2) 障害基礎年金の受給権者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができず、65歳から障害基礎年金と老齢厚生年金を受給することになる。
3) 遺族厚生年金を受給している厚生年金保険の被保険者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得し、65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者である場合、当該受給権者は、退職して厚生年金保険の被保険者資格を喪失後に老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができる。
4) 加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の額は繰下げ加算額を加算した額とされるが、加給年金額については繰下げしても増額されない。
問4 解答・解説
老齢厚生年金の繰下げに関する問題です。
1) は、不適切。年金の支給繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能です。
支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
ただし、一度繰下げるとやり直し(やっぱり繰り下げないで!)はできません。
2) は、不適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金・障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の支給繰下げができませんが、障害基礎年金のみを受給している場合には、65歳になって老齢厚生年金の受給権を取得しても、老齢厚生年金の支給繰下げが可能です(障害基礎と老齢厚生が併給可能なため)。
3) は、不適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金・障害厚生年金の受給権者(65歳到達時、もしくは66歳到達時までの受給権取得者)は、老齢厚生年金の支給繰下げができません(併給できない他の年金をもらいながら、老齢厚生年金を繰下げて受給額を増やすことは認められていないわけです)。
4) は、適切。老齢厚生年金の支給を繰下げると、加給年金も一緒に繰下げされますが、加給年金は繰下げしても増額されません。
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